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犬猫10頭以上で届け出

県が条例改正、来年4月施行へ
 県は管理不十分なまま大量の犬猫を飼う住民を取り締まるため、届け出を義務づける条例改正に乗り出した。施行されれば近畿初の試み。
 改正案は犬と猫の飼育合計が10頭以上になった時点から30日以内に、飼育施設の所在地や構造、広さ、飼育方法などを県知事に届け出ることを義務づける。
 改正のきっかけは高島市への動物保護団体の進出。周辺住民から県に対し苦情は今のところ、来ていないが現在、40数頭の犬を飼育しているという。また、長浜保健所管内では平成18年度、動物に関する苦情が166件にのぼり「放し飼いしている」「鳴き声がうるさい」「フンや尿が臭い」などが目立つ。
 従来の条例は「人に迷惑をかけない」「人と動物の健康保全」などをうたっているが、改正案では、届け出の義務付けのほか、無届けや虚偽の申請を出した場合、1万円以下の罰金を科す。12月議会に提出し、来年4月からの施行を目指す。
 事前の届け制により、飼い主を把握し、事故や病気の予防と指導にあたる。同様の条例は山梨、茨城、佐賀の3県で施行。長野、新潟も制定に向け、動いている。


2008年09月20日 15:31 |


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