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懲役3年6月の実刑

日吉神社放火事件に判決
 長浜市石田町の日吉神社に放火したとして非建造物放火罪に問われた同所の無職・北河英将被告(38)の判決が2日、大津地裁であり、坪井祐子裁判長は「ストレス発散のための放火は、短絡的で身勝手、酌量の余地はない」として、懲役3年6月(求刑7年)を言い渡した。
 起訴状によると、被告は4月9日午前3時ごろ、同神社の拝殿にライターで火をつけ、社殿を全焼させた。
 被告は彦根のゲームセンターに勤務する傍ら、3年前から長浜市内のスナックに通い、1人のホステスに好意を抱くようになった。
 8日夜もスナックに行ったが、目当てのホステスと満足に話せず、帰宅途中、うさばらししようと放火を思いついた。
 検察側はホステスと思うように会話できず、職場でも同僚とのコミュニケーションがとれず、ストレスを発散させるため、犯行に及んだと指摘。
 神社は昨年、2000万円をかけ、屋根の葺き替えをしたばかりで、再建には1億4000万円以上を要するという。
 一方、弁護側は被告が8年前から対人恐怖症(不安障害)となり、病院通いだった、と弁明。家族は自宅を売却し、被告の社会復帰後も監督を約束。被告も罪を償う意志を示していた。


2008年07月02日 16:29 |


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