健康増進法の改正
受動喫煙による健康被害の防止に向け、厚生労働省は飲食店などでの喫煙を原則禁止とする健康増進法改正を目指している。
改正案では未成年者や患者が利用する小中高校、医療機関は敷地内のすべてを禁煙とする。大学、官公庁などは屋内を禁煙とし、喫煙室の設置も認めない。飲食店のほか、ホテルや駅などの共用部分は禁煙とするが、喫煙室の設置は認める。
一方で、床面積30平方㍍以下の小規模のバーやスナックなどは、妊婦や未成年者の利用が想定しにくいとして規制の対象外としている。違反した施設管理者には50万円以下の罰金を科す。
世界では先進国を中心にホテルや飲食店などの屋内禁煙を徹底しているが、日本は健康増進法で屋内禁煙を努力義務とし、罰則規定もない。日本の受動喫煙対策が「世界最低レベル」と指摘されるゆえんだ。
改定案には飲食店などから反対の声が出ているほか、自民党内部でも小規模飲食的への配慮を求める声が出ているが、小規模のバーやスナックを規制の対象外としたことで、一定の配慮となったのではないだろうか。
飛行機や電車、タクシー内でも喫煙できた時代に比べると、非喫煙者がずいぶんと煙に悩まされなくなったものだ。最後に残ったのが飲食店だったが、長浜市内でも全面禁煙としたり、込み合う昼時を禁煙時間としたり、受動喫煙の防止意識が広がりつつあることを実感する。先日、昨年オープンした長浜市内の洋食店を初めて訪れたところ全面禁煙を採用していた。食事中の煙に悩まされることのない安心感を抱いたところだ。
厚生労働省は2019年のラグビー・ワールドカップ前の施行を目指し、今月にも健康増進法改正案を提案する見込み。
2017年03月06日 16:23 | パーマリンク
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